規約
第1章
第1条(名称)
クラブ名は、nodoka SHAPE BOXING(以下「本クラブ」)と称します。
第2条(所在地)
本クラブは、東京都品川区平塚1-8-20 美和ビルB1を所在地とします。
第3条(目的)
本クラブは、運動に対する正しい理解と関心を深めるとともに心身の健康の維持増進を図ることを目的とします。
第4条(運営・管理)
本クラブの運営・管理は、株式会社nodoka(以下「会社」という)が行います。
第二章
第5条(会員種別)
会員種別は、別途定めるものとします。会社が必要と認める時には新たな会員種別を設置及び、廃止することができます。
第6条(入会資格)
本クラブの会員は、本クラブの趣旨に賛同し、本規約、細則その他会社の定める事項を確認した上、これらを遵守することを承諾した方で、次の各号の全てに該当する方とします。
(1) 満年齢5歳以上の女性の方。(未成年の場合は、保護者の同意を必要とします)
(2) トランスジェンダーは上記に含みます。
(3) 健康状態が本クラブの施設利用に支障のない方。
(4) 刺青・タトゥーのない方及び暴力団等に関わりを持たない方。
(5) 他の会員の施設利用に影響を与えず、その他会社が適当と認めた方。
第7条(会員資格の取得)
本クラブに入会を希望する方は、所定の入会申込手続きを行い、会社の承認を得た上で所定の事務手数料(キャンペーン時は無料)を会社に納入した時、会員資格を取得することができます。
第8条(事務手数料)
事務手数料は会社が定める金額とし、入会時納入するものとします。一旦納入された事務手数料は理由の如何を問わず、原則として返還致しません。事務手数料の有効期限は会員資格喪失時までとします。
第9条(会費)
会員は、別に定める会費を施設の利用の有無を問わず、会社の定める方法にて、会社に納入しなければなりません。会費未納の場合は、当施設をご利用いただけません。
第10条(利用者)
会社は、会員が本クラブ利用の際、時間外利用料(パーソナルレッスン等)等会社が別途定める利用料を徴収します。
会社は、会員が別途定める施設及びレンタル品(パーソナルレッスンに使用するもの)を利用する場合には、別途利用料を徴収します。
第11条(会員証)
(1)会社は、会員に対して会員証を発行致します。
(2)会員は本クラブ利用に際して、会員証を提出するものとします。
(3)会員証は、他に貸与できないものとします。
(4)会員は、会員証を紛失した場合は、再発行の申請を行うものとします。尚、再発行に伴う費用は会員の負担とします。
(5)会員資格を喪失した場合は、会員自ら会員証を破棄するものとします。
第12条(会員資格の譲渡等)
会員資格は会員本人限りとし、その会員資格を他に譲渡、相続及び名義変更することは出来ません。
第13条(休会)
休会を希望する場合は、クラブ所定の期日までに手続きを行うものとします。
また、休会期間中は会社所定の休会費を毎月支払うものとします。休会中の会員は、会社の定める休会期間後、休会延長手続きがない場合、自動復帰となります。
第14条(会員種別の変更)
会員種別の変更を希望する場合は、クラブ所定の期日までに手続きを行うものとします。尚、変更に伴う費用は会員の負担とします。
第15条(退会)
退会を希望する場合はクラブ所定の期日までに手続きを行うものとし、会社が定める期間前退会については退会手数料が発生します。また、会費等の未納金がある場合は、直ちにこれを精算するものとします。なお、期間中途での退会について一切精算返金はいたしません。
第16条(除名等)
会社は、次の各号の一に該当する場合、会員資格の一定期間停止又は除名することができるものとします。
(1)月会費等その他の支払を3ヶ月滞納したとき。
(2)本規約、その他会社の定めた事項に反する行為があったとき。
(3)会員証を第三者に使用させる等不正を行ったとき。
(4)施設内で物品販売、宣伝広告、政治活動、署名活動、個別指導の営利行為や宗教勧誘活動等を行ったとき。
(5)施設等を故意または重大な過失により破損したとき。
(6)その他会員として相応しくないと会社が認めたとき。
第17条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号の一に該当する場合、その会員資格を喪失します。この場合、本クラブに属する日を含む月までの会費等その他未納金がある場合、これらを直ちに完納するものとします。
①退会②除名③死亡④会員としての資格期間の終了⑤会員としての要件の喪失
第18条(届出事項の変更等)
会員は、氏名、住所、連絡先及びその他入会申込書記載に変更が生じた場合には、速やかに会社に届け出るものとします。変更届の未提出による会社からの通知等の不備に関する一切の責任は会員が負うものとします。
第3章
第19条(ビジター)
(1)会員以外では会社が適当と認めた方(以下「ビジター」という)は、会員同伴にて営業時間内に本クラブの施設を利用することができます。
(2)会社は、ビジターの本クラブ利用に際し、会社が定める利用料を求めることができます。
(3)ビジターは満年齢16歳以上の方に限ります。
(4)会社が必要と認めた場合には、ビジターの入場を制限することが出来ます。
(5)会員は、ビジターに対し、本規約、細則、その他会社が定める事項を、その責任において遵守させるものとします。
第4章
第20条(運営・管理)
本クラブの運営・管理は会社の責任において行います。
会員は、会社の運営・管理について関与できません。
会社は施設の利用規定等、運営・管理に関与する細則を定め、且つこれを変更することができます。
第21条(規約等遵守の義務)
本クラブ利用者は、本規約及びその他会社が定める運営・管理に関する事項を遵守しなければなりません。
第22条(施設利用等の制限)
(1)会社は、特別事項、講習会開催、施設の改修、その他必要と認めた時、施設の全部または一部の利用を制限することが出来ます。
(2)会社は施設によって予約の扱いを必要とし、利用時間を制限することができます。
(3)会社は次の各号の一に該当する方の利用を禁止するものとします。
①刺青・タトゥーのある方、暴力団関係者及び本クラブが不適当と認める方。
②伝染病、その他他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有する方。
③飲酒等により、正常な施設利用が出来ないと認められた方。
④医師等により、運動を禁じられている方。
(4)会社は、次の各号の一に該当する方の施設利用に際し、医師による診断書の提出を求めることができます。また、必要と認められた場合には、施設の利用を禁止するものとします。
①妊産婦②心疾患、高血圧、糖尿病等の既往歴のある方
第23条(責任事項)
(1)本クラブの施設を利用する方は、自己責任と負担において利用するものとします。
(2)会社は、利用者が自己の責めに帰すべき事由により、利用者に発生した損害、盗難等の人的、物的事故について一切の責任を負わないこととします。
(3)会員が本クラブ内で自己の責に帰すべき事由により、会社または第三者に損害を与えた場合は、その損害賠償を負うものとします。
(4)ビジターに関しても同様と致します。
第5章
第24条(料金の改定)
会社は、経済情勢等の事由により、事務手数料、会費等の料金を随時改定できるものとします。
第25条(細則等)
本規約の定めのない事項並びに運営上必要な事項は、別途細則等で会社が定めるものとします。
第26条(閉鎖)
会社は次の場合、本クラブを閉鎖することができます。この場合、すべての会員は退会とし、何等の異議申立をすることが出来ません。また、会社は会員に対し、一切の補償は行わないものとします。
(1)法令の制定改廃または行政指導により営業が不可能になったとき。
(2)災害その他により施設の損害が大きく、営業が不可能になったとき。
(3)著しい社会情勢の変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
第27条(改訂)
会社は、本規約を必要に応じて改訂することが出来るものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとします。
第28条(その他)
本規約に定めなき事項並びに業務運営上必要な事項は、会社がこれを定めるものとします。
第29条(施行)
本規約は2018年8月1日より施行致します。
細 則
第1条(コースと会費)
本クラブにおいては月4回(月額8,900円(税別))、月8回(月額10,800円(税別))、フルタイムメンバー※月30回迄(月額14,800円(税別))を設定します。
会費の支払方法はすべてクレジットカードでの支払いとし、毎月25日引き落としとなります。引き落とし日が土日祝日の場合、翌営業日となります。
第2条(コース変更)
本クラブの会員がコースを変更する場合、当月10日までの申請により翌月1日から変更が可能となります。その際、会員は変更手数料として380円(税込)を会社に支払うものとします。
第3条(休会)
本クラブの会員が休会を希望する場合、当月10日までの申請により翌月1日から休会となり、休会中は施設利用ができません。休会は月額1,000円(税別)が休会費としてかかります。休会期間は3ヶ月とし最大さらに3ヶ月の延長が可能です。延長申請なき場合は休会前の会員資格に自動復帰するものとします。
第4条(退会)
本クラブの会員が退会を希望する場合、当月10日までの申請により翌月1日から退会となります。その際、納入済会費に関して一切返金はいたしません。
なお、入会金無料キャンペーン中での入会の場合、入会日から6ヶ月以内での退会については、退会希望者は入会金(10,000円(税別))と同額の退会手数料を会社に支払わなければなりません。